大阪太陽言語学院 規則
第1章 総則
(目的)
第1条 本学は、外国人に対する日本語教育を通じて、相互理解を深めるとともに、国際人の養成と地域及び国際社会貢献に努めることを目的とする。
(名称)
第2条 本学は、大阪太陽言語学院という。
(位置)
第3条 本学は、大阪府大阪市生野区巽中4丁目18番-16号に置く。
(自己点検及び評価)
第4条 本学は、その教育の一層の充実を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2.前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。
第2章 コース、就業期間、収容定員及び休業日
(コース、就業期間、収容定員)
第5条 本学のコース、就業期間、収容定員及びクラス数は次の表のとおりとする。
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コース |
就業期間 |
収容定員 |
クラス数 |
備考 |
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進学2年コース |
2年 |
90人 |
5クラス |
4月入学 |
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進学1年6ヶ月コース |
1年6か月 |
60人 |
3クラス |
10月入学 |
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合計 |
150人 |
8クラス |
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(始期・終期等)
第6条 本学の各コースは、4月又は10月に始まり、3月に終わる。
2.前項の期間を分けて、次の学期とする。
- 前期:4月1日~9月30日
- 後期:10月1日~3月31日
(休業日)
第7条 本学の休業日は、次のとおりとする。ただし、校長が特に必要があると認める場合には休業日を変更することができる。
- 土曜日
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日。
- 春休み、夏休み及び冬休み(年度の開始までに別途定める)
2.教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。
3.非常災害、その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(授業の終始時刻)
第8条 授業の終始時刻は、校長が定める。
第3章 教育課程、授業時数、学習の評価及び教職員組織
(教育課程)
第9条 本学の各コース別教育課程及び授業時数は、次のとおりとする。ただし、ここにいう授業時数の1単位時間は、45分とする。
- 進学1年6ヶ月コース
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レベル別名 |
授業目標 |
週当たり授業時間数 (授業週数)授業時間数合計 |
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初中級 |
・四技能とも日常生活の中での話題に加え、身近な社会的話題に対応できるようになる。 ・談話レベルの日本語が使えるようになる。 ・N3相当の表現の運用ができるようになるとともに、N3合格を目指す。 日本語能力試験N3 程度 |
週20時間 (20週)400時間 ※入学当初に行う初級復習の時間数(1週間/20時間)を含めた時間数 |
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中級 |
・社会的話題について書かれた文章の概要が理解できるようになる。 ・テーマについて自分の考えが論理的に日本語で表 現できる(話せる・書ける)ようになる。 ・場面や人間関係に配慮した日本語を使えるようになる。 ・N2相当の表現の運用ができるようになるとともに、N2合格を目指す。 日本語能力試験N2程度 |
週20時間 (20週)400時間 |
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上級 |
・意見が適切な表現で詳しく述べられ、他者の意見も受け入れ、意見交換ができるようになる。 ・資料から情報を読み取り、分析し、そこから得られた考えが発表・提案できるようになる。 ・講義や会議の詳細な内容が聞き取れるようになる。 ・N1相当の表現の運用ができるようになるとともに、N1合格を目指す。 日本語能力試験N1程度 |
週20時間 (20週)400時間 |
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計 |
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(60週)1200時間 |
- 進学2年コース
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レベル別名 |
授業目標 |
週当たり授業時間数 (授業週数)授業時間数合計 |
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初級 |
・日本で生活するための基礎日本語を四技能ともバランスよく習得する。 ・読みやすい字形、聞きやすい発音を習得する。 ・文レベルで表現(話す、書く)ができるようにな る。 ・N4相当の表現の運用ができるようになるとともに、N4合格をめざす。 日本語能力試験N4程度 |
週20時間 (20週)400時間 |
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初中級 |
・四技能とも日常生活の中での話題に加え、身近な社会的話題に対応できるようになる。 ・談話レベルの日本語が使えるようになる。 ・N3相当の表現の運用ができるようになるとともに、N3合格を目指す。 日本語能力試験N3 程度 |
週20時間 (20週)400時間 |
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中級 |
・社会的話題について書かれた文章の概要が理解できるようになる。 ・テーマについて自分の考えが論理的に日本語で表 現できる(話せる・書ける)ようになる。 ・場面や人間関係に配慮した日本語を使えるようになる。 ・N2相当の表現の運用ができるようになるとともに、N2合格を目指す。 日本語能力試験N2程度 |
週20時間 (20週)400時間 |
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上級 |
・意見が適切な表現で詳しく述べられ、他者の意見も受け入れ、意見交換ができるようになる。 ・資料から情報を読み取り、分析し、そこから得られた考えが発表・提案できるようになる。 ・講義や会議の詳細な内容が聞き取れるようになる。 ・N1相当の表現の運用ができるようになるとともに、N1合格を目指す。 日本語能力試験N1程度 |
週20時間 (20週)400時間 |
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計 |
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(80週)1600時間 |
2.校長は、より高い学習効果を図るため授業内容の一部を変更することができる。
(学習評価)
第10条 学習の評価は、試験成績、平常評価等を総合して決定し、A・B・C・D・Eの5段階評価とする。
但し、Eは不合格とする。
(教職員組織)
第11条 本学に次の教職員を置く。
- 校長
- 主任教員
- 教員(主任教員を除く) 8人以上(うち専任3人以上)
- 生活指導担当者 2人以上(うち専任2人以上)
- 事務職員 2人以上(うち専任2人以上)
2.前項のほか、必要な職員を置くことができる。
3.校長は公務をつかさどり、所属教職員を監督する。
第4章 入学、休学、退学、卒業及び賞罰
(入学資格)
第12条 本学への入学資格は、次の条件をいずれも満たしていることとする。
- 12年以上の学校教育に対応する学校の課程を修了した者。又はこれと同等以上の学力があると認定する試験に合格した者。
- 正当な手続きによって日本国への入国を許可された者、又は許可される見込みのある者。
- 修学目的が明確であり、本学の入学者選考に合格した者。
- 日本滞在中の学費・滞在費を支弁することができる、又は信頼のおける支弁者を有する者。
- 心身ともに健康であり、日本の法律・法規及び学校の諸規定を守ることができる者。
(入学時期)
第13条 本学への入学は年2回とし、その時期は4月及び10月とする。
(入学手続き)
第14条 本学の入学手続きは、次のとおりとする。
- 本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、そのほかの書類に必要な事項を記載し、第21条に定める入学検定料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。
- 前項の手続きを完了した者に対し選考を行い、入学者を決定する。
- 本学に入学を許可された者は、指定期日までに第21条に定める入学金及び必要な書類を添えて、入学の手続きをしなければならない。
(休学・復学)
第15条 疾病その他やむを得ない事由によって、5日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届けに、診断書その他必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。
2.休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、校長の許可を得て復学することができる。
(退学)
第16条 退学しようとする者は、その事由を記し、校長の許可を受けなければならない。
(転学)
第17条 転学しようとする者は、その事由を記し、転学先の許可を示したうえで、校長の許可を受けなければならない。
(修了・卒業の認定)
第18条 校長は、教育課程で定められた各授業科目について、第10条に定める学習の評価を行い、一定の評価を受けた者に対して各レベルの修了を認定する。
2.校長は、本学所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与する。
(褒賞)
第19条 校長は、成績優秀かつ他の学生の模範となる者に対して、褒賞を与えることができる。
(懲戒処分)
第20条 学生が、この規則その他本学の定める諸規則を守らず、その本分に背く行為があった時は、校長は該当学生に対して懲戒処分を行うことができる。
2.懲戒処分の種類は、訓告、停学及び除籍の3種とする。
3.前項の除籍は、次の各号のいずれかに該当する学生に対してのみ行うものとする。
- 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
- 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
- 正当な理由なく出席率が著しく悪い者。
- 学校の秩序を乱し、そのほか学生としての本分に反した者。
第5章 学生納付金
(学生納付金)
第21条 入学時の納入金は、以下の表のとおりとする。
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進学1年6ヶ月コース |
進学2年コース |
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入学検定料 |
30,000円 |
30,000円 |
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入学金 |
50,000円 |
50,000円 |
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授業料 |
990,000円 |
1,320,000円 |
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教材費 |
60,000円 |
80,000円 |
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保険料(留学生保険) |
15,000円 |
20,000円 |
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課外活動費 |
30,000円 |
30,000円 |
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健康管理費 |
10,000円 |
10,000円 |
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設備費 |
15,000円 |
20,000円 |
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合計 |
1,200,000円 |
1,560,000円 |
第22条 学生が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならなない。
2.学生が休学した場合、前項の規定にかかわらず、その始期に属する月の翌月から授業料を免除することがあ
る。
3.特別の事由がある場合、第一項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を減
免することがある。
(滞納)
第23条 学生が、正当な理由なく、授業料を2週間以上滞納し、その後においても納入の見込みのない場合に
は、校長は当該学生を退学処分とすることができる。
(学生納付金の返還)
第24条 一旦納入した学生納付金は、原則として返還しない。ただし、学期開始日以前に入学辞退の意思表
明をした場合は、入学金、入学検定料を除く学生納付金は返還することとする。
第6章 雑 則
(寄宿舎)
第25条 寄宿舎に関する事項は、校長が別に定める。
(健康診断)
第26条 健康診断は入学後1か月以内に実施する。以後1年ごとに健康診断を受けることとする。
(細則)
第27条 この規則の施行についての細則は、校長が別に定める。
附 則
この規則は、2025年4月1日から施行する。
